児童福祉に関する法律
2008年 04月 15日
さて、今日もすすめて行きたいと思います。
・今日のポイント
児童福祉に関する制度について学ぶ
児童福祉法の運用が適正かつ円滑に行なわれるため、児童福祉法施行令(政令)、児童福祉法施行規則(厚生労働省令)、児童福祉施設最低基準(厚生労働省令)が定められている。
※児童福祉法の対象となる児童の区分
児童=18歳に満たないもの
乳児=満1歳に満たないもの
幼児=満1歳から小学校就学に達するまでのもの
少年=小学校就学の始期から、満18歳に達するまでのもの
※児童福祉法の概要
対象:
原則として、18歳に満たないものを児童として規定し、さらに乳児、幼児、少年と区分
機関:
都道府県児童福祉審査会(児童福祉に関する事項を調査、審議)
児童福祉司、児童委員、主任児童委員、児童相談所、市町村福祉事務所など(児童福祉の実務を遂行)
福祉の措置、保障:
・障害児のための育療の指導、育成医療給付など
・要保護児童のための保護措置、施設入所、里親委託など
・助産施設、母子生活支援施設、保育所など
事業及び施設:
児童居住生活支援事業の運営、児童福祉施設の目的など
今日はここまで。
児童福祉法の内容だけでも、これだけの規定があるんですね。
次回は引き続き、児童福祉六法の内容について進めたいと思います。